会員の配偶者の場合は、会員本人の戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内)の提出により、同伴利用が可能です。
一方で会員の配偶者に該当せず以下の書類をご用意できない場合は、恐れ入りますが同伴利用いただけませんのでご了承ください。
・在留カード
・特別永住者証明書
会員の配偶者の場合は、会員本人の戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内)の提出により、同伴利用が可能です。
一方で会員の配偶者に該当せず以下の書類をご用意できない場合は、恐れ入りますが同伴利用いただけませんのでご了承ください。
・在留カード
・特別永住者証明書